このところ不景気で保険料の払い込みができなくなっている方も増えていると思います。そもそも払い込む方法は①一括払い ②年払い、月払い③ 一定額まとめて先にはらう前納の方法がありますが、だいたい一般的な家族ですと、30年間、毎月の保険料2万円近くを払いこみ続けているところが多いのです。
月2万円はけっこうな金額ですよね?
そこで、払えなくなったらすぐに解約する人が多いのですが、ちょっと待ってください。解約すると払い込んだ額の8割ほどしか戻ってきません。
 
こちらをご覧下さい。
 何らかの理由で保険料の払い込みが払い込み期日までに支払われなくても、すぐに保険契約の効力が失われるわけではありません。困難な場合は、解約しなくても払い込みを遅らせることもできるし、減額することもできるし、借りる時もできるのです。
 詳細は何回かにわけて説明しますが、今回は時間がないので、一番上の☆一時的な場合・・・・<払込猶予期間><自動振替貸付制度>のみご紹介します。
 
<払込猶予期間>とは・・・
払込期日を経過した後でも、一定期間の猶予期間を設けることができます。この猶予期間に保険料の払い込みがあれば期日中に支払われたとみ なされ有効に継続されます。それは、多くの保険会社の場合は、払込予定日の翌月の末まで、年払いの場合は翌翌月末となっています。
 
<自動振替貸付制度>とは・・・
払込猶予期間が過ぎても、保険料を払い込めない場合に、保険会社が建て替えてくれるものです。
ただし注意点もあります。
①金額に限度がある:解約払戻金(つまり振り込んだ金額程度)の範囲内
②解約払戻金がある保険でなければならない。○終身・養老保険 X掛け捨て型
③建て替えた保険料は利息がつく
このように保険会社に連絡すれば相談にのってくれますので、すぐに解約しないで対応策を考えてみてください。次回は長期にわたって支払えない場合についてご紹介します。