日刊ゲンダイ
2020年8月5日 アフターコロナの新サバイバル生活の知恵 連載
まさかリストラ 住宅ローン見直しのメリット デメリット
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/276862
山田高志さん(仮名・59歳)は、「会社はこれから大量にリストラするのよね。ローンの返済額を減らして欲しい」と妻にせっつかれ、銀行に向かいました。
一般的には手数料もかかるので、返済中の住宅ローンを別の銀行などの新しい住宅ローンへ借り換えるには、金利の差が1%以上、返済が10年以上残っている、残高が500万円以上ある場合に得だと考えられています。
しかし、新型コロナウイルスの影響などで借換手数料を無料にしている銀行も増えています。
現在、残念ながら、すでにリストラされている人は住宅金融支援機構のフラット35の返済特例があります。
「返済特例」は、リストラなどで返済が難しくなった人向けですが、①年収に対する年間返済額の割合が30%(300万円未満)から45%(700万円以上)で収入減少割合が20%以上②年収が年間返済額の4倍以下③月収が世帯人数×6万4000円以下。①~③のいずれかに当てはまれば最長15年、返済期間を延長できます(完済時の年齢上限は80歳)。 さらに、リストラに遭ったり、年収が2割減少した人は、3年間まで利息のみの支払いが可能です(元金据え置き)。
しかし、3年間も返済が遅れる分、期間が長くなり利息が増え返済総額は多くなります。
山田さんの場合は、まずはボーナス返済月を変更したり、停止することから始めてもいいでしょう。ボーナスが減った人にも、フラット35の「ボーナス返済の見直し」として、ボーナス返済分の金額を減らしたり、停止、支払い月を変更することもできます。