社外取締役の4人のモニタリングチェックは、どうなっていたのか。医薬品に関して専門的知識がない社外取締役は、組織文化が強いトップマネジメントに、誠実で迅速な対応を求めることができなかったのか。取締役会での取締役への影響力は全くなかったのか。小林製薬は監査役会設置会社のため社外取締役の権限は委員会等設置会社、監査等委員会設置会社より小さい。不祥事企業の多くは、社外取締役はトップのお友達人事で意見を述べられないことが多い。https://www.kobayashi.co.jp/ir/report/cg/pdf/cg_230413.pdf

③消費者庁の対応遅れ(権限が弱い) ④消費者保護の観点が強い法律の米国と異なり、日本は、企業の利益を優先。1968年制定「消費者保護基本法」企業の活動を規制、消費者への情報提供や苦情処理を行うことを目的⇒2004年「消費者基本法」に改正「保護」の文字がなくなった。オンラインショッピングや中古販売などが普及する中、消費者は、自分で情報収集し自立しなければならない方針に変化している。