2024年6月7日 個人事業主:①確定申告の来年3月に申請して、はじめて控除される。②予定納税額が15万円以上の人:7月の第一期に本人分の3万円のみ控除された通知書が税務署から郵送される。第一期だけで控除されない場合は第二期の11月に控除される。扶養家族がいる場合、国税庁HPの減税申請書に入力(所得、控除額、見積もり計算)し提出しなければ控除されない。控除しきれない金額は確定申告しなければならない。旅行や忘れなどは確定申告時に控除すればいい。住民税は自治体が6月に本人、扶養家族も減税した通知書類が郵送される。
年金生活者で扶養家族がいる人:税務署から届いている申請書に扶養家族を確認後、返送。届いていない人は所轄の税務署に確認。