2025年4月2日 Nらじ 4月から変わる育児にかかわる制度・法律 背景と課題は
もともと育休給付金は最初の6ヵ月は67%で、最初の28日間は「出生後休業支援給付金」が創設され13%が上乗せされ80%に。また、育児休業中は、健康保険・厚生年金保険料が免除⇒100%ほどの給付に。育児休業給付金の計算は、育休開始前の半年間の1日当たりの賃金×67%(50%)×日数。「1日当たりの賃金」は育休前の半年間の賃金の総支給額÷180(ボーナス除く)。原則2か月ごとに申請して振り込み、育休の開始2,3か月後に振り込み。育児・介護休業法が改正:残業が3歳まで免除⇒小学前まで拡大。看護休暇は小学前⇒小3まで拡大。